子どもたちは、一般的には、アメリカ合衆国憲法の第14次修正憲法で保障されたような、基本的人権を認められている。この憲法修正の「平等保護条項」は、結婚により生まれた子どもに適用される。ただし、胎児には適用されない。
このことは、ガウルトの事件でアメリカ最高裁判所が歴史的決定を行ったことにより、一層強固になった。この裁判で、アリゾナに住む15歳のジェラルド・ガウルトは、不快な電話をした件で、地元警察により起訴され拘留された。彼は、隣人に不快な電話をした件で拘留され、21歳になるまでアリゾナ州立産業学校に入所させられることになった。8対1の決定で、最高裁判所が決めたことは、施設への入所を決めるための聴聞においては、18歳以下の子どもは、知る権利があり、弁護を受ける権利があり、目撃者を尋問する権利があり、事実でない自白を強要されない権利があるということである。ガウルトの聴聞においては、これらの権利からの要請は一つも実施されていなかったと最高裁判所は認定した。
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子どもの権利に関して、アメリカ合衆国では、別の関心事もある。アメリカ養子縁組弁護士協会は、安全で支持的で安定した家族構造を子どもが得る権利について関心を持っている。養子縁組における子どもの権利について、弁護士たちは立場から次のように述べている。「子どもたちは、確立した家族からの保護について、憲法に基づく自由な権利を持っている。子どもたちの持つ権利は、子どもに関して所有による利益を主張する者の権利と比べて、少なくとも等しい、(我々の考えでは)より重い。